会社員として働きながら副業を始め、収入が増えてきたら「そろそろ個人事業主として届け出た方がいいのかな」と考え始める方は多いはずです。この記事では、給与所得と事業所得の両方がある人ならではの論点に絞って、経理の始め方を解説します。
開業届を出すタイミングの目安
副業の所得(収入から必要経費を差し引いた金額)が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要になります。この「20万円を超えそうだ」と見えてきたタイミングが、開業届を出す一つの目安です。
開業届と同時に「青色申告承認申請書」も提出しておくと、最大65万円の青色申告特別控除が使えるようになります。会社の給与所得控除と、副業側の青色申告特別控除を両方受けられる点は、給与と事業を掛け持ちする人ならではのメリットです。
住民税の徴収方法—「特別徴収」と「普通徴収」の違い
副業をしている会社員が特に気にするのが「副業が会社に知られないか」という点です。ここに直接関わるのが、住民税の徴収方法です。
- 特別徴収:会社が給与から住民税を天引きして自治体に納める方法。通常、会社員の住民税はこの方式です。
- 普通徴収:自分で納付書を使って住民税を納める方法。
確定申告書には「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という欄があります。ここで「自分で納付(普通徴収)」を選択すると、副業分の所得にかかる住民税は、本人宛てに納税通知書が届く形になり、会社の給与天引き額には影響しません。
ここで注意が必要なのは、副業の所得の種類です。普通徴収を選べるのは、副業が事業所得・雑所得(業務)など、給与以外の所得である場合です。副業自体も別の会社でのアルバイト等で給与所得として発生している場合は、給与所得同士は自動的に合算されて特別徴収の対象になり、普通徴収を選んでも会社の天引き額が増えてしまうことがあります。個人事業主として事業所得で申告する形であれば、この点は基本的に心配いりません。
社会保険はどうなるか
会社員として社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している場合、副業を個人事業主として行うだけであれば、通常は会社の社会保険がそのまま継続します。個人事業主として国民健康保険・国民年金に切り替える必要が出てくるのは、会社を退職して事業一本になる場合です。副業のうちは「経理は事業所得として分ける」「社会保険は会社のまま」という切り分けで問題ありません。
帳簿と経費は「事業所得の部分だけ」を独立して管理する
給与所得の部分(会社からの給与明細)には経費という概念がありません。経理・帳簿づけが必要なのは、あくまで副業=事業所得の部分だけです。
会社の給与用の口座・カードと、副業用の口座・カードを分けておくと、事業所得部分の売上・経費が把握しやすくなります。会計ソフトに副業の取引だけを記録していく形で、給与部分と混同しないようにしてください。
確定申告では給与所得と事業所得を合算して申告する
確定申告の際は、会社からもらう源泉徴収票の給与所得と、副業の事業所得(収入-経費)を合算して申告します。会社が年末調整で給与分の所得税を計算していても、副業の所得がある場合は自分で確定申告をする必要がある点を忘れないでください。
なお、副業が赤字だった場合、青色申告であれば給与所得と事業所得を損益通算(相殺)できることがあります。副業の初期投資がかさんで赤字になりやすい開業初年度は、この仕組みも視野に入れておくとよいでしょう。
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年末調整と確定申告の関係を詳しく整理したい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
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まとめ
- 副業の所得が年間20万円を超えそうになったら、開業届・青色申告承認申請書の提出を検討する
- 住民税は確定申告書で「自分で納付(普通徴収)」を選べば、副業分は会社の天引きに影響しない
- ただし副業が給与所得の場合は普通徴収を選んでも合算されるため、この方法が効くのは事業所得・雑所得の場合
- 会社員としての社会保険は、副業のうちは通常そのまま継続する
- 帳簿・経費管理は事業所得の部分だけを、給与とは別の口座・カードで独立して行う
- 確定申告では給与所得と事業所得を合算して申告し、青色申告なら赤字を給与所得と損益通算できる場合がある
副業から個人事業主への切り替えは、身構えるほど複雑な話ではありません。まず自分の副業所得が20万円ラインに近づいているかを確認するところから始めてみてください。
