個人事業主の経費になるもの・ならないもの

「このレシート、経費になる?」——個人事業主なら一度は悩んだことがあるはずです。

経費の判断を間違えると、本来引けるはずの経費を見逃して税金を余分に払ってしまうことになります。逆に経費にならないものを計上してしまうと、税務調査のリスクにもなります。この記事では、個人事業主が迷いやすい「経費になるもの・ならないもの」をわかりやすく整理します。

経費になるかどうかの基本的な考え方

経費になるかどうかの判断基準はシンプルです。「事業のために使ったお金かどうか」がすべてです。

仕事のために使ったものは経費、プライベートのために使ったものは経費になりません。判断に迷ったときは「これは仕事がなければ買わなかったか?」と自問してみてください。

経費になるもの一覧

よくある経費の項目を整理しました。

項目 具体例
仕入れ・材料費 商品の仕入れ代金、製造に使う材料
外注費 業務を依頼したフリーランスへの報酬、デザイン・ライティング費用
通信費 事業用スマホ代、インターネット代、切手・郵便代
交通費 仕事の移動にかかった電車・バス・タクシー代、ガソリン代
広告宣伝費 チラシ・名刺の印刷代、ウェブ広告費、SNS広告費
消耗品費 文房具、コピー用紙、10万円未満のPC・スマホ・カメラ
書籍・セミナー代 仕事に関する本、業務スキルアップのためのセミナー参加費
地代家賃 事務所・店舗の家賃、レンタルオフィス代
接待交際費 取引先との飲食代、手土産代(事業に関係するもの)
ソフトウェア・サービス 会計ソフト、デザインツール、クラウドサービスの月額費用

経費にならないもの・注意が必要なもの

以下のものは経費として計上できません。

  • 所得税・住民税・国民年金:税金や社会保険料は経費にならない(国民健康保険料は例外で経費ではなく所得控除)
  • プライベートの飲食・旅行:仕事と関係のない食事・旅行代
  • 家族へのお小遣い・生活費:事業と関係のない家族への支払い
  • 交通違反の罰金:罰則・ペナルティ類は経費不可
  • スーツ・衣服:仕事で着るスーツでも、プライベートでも着られるものは原則経費不可(ユニフォームや制服は例外)

プライベートと兼用の場合「按分」で対応する

自宅で仕事をしている場合や、プライベートでも使うものを仕事に使う場合は「按分(あんぶん)」という考え方を使います。

按分とは、使用割合に応じて経費として計上できる金額を決めることです。

たとえば自宅の家賃が月10万円で、仕事に使う部屋が全体の30%の広さなら、家賃の30%(3万円)を経費として計上できます。スマホも仕事で50%使っているなら、月額料金の50%が経費になります。

按分の割合は合理的な根拠があれば認められます。「なんとなく50%」ではなく、面積・時間・使用頻度などで説明できる割合にしておきましょう。

経費の記録は会計ソフトで楽にする

経費になるものがわかったら、次は毎月きちんと記録することが大切です。レシートをためておいて年末にまとめて処理しようとすると、確定申告の時期に大変なことになります。

会計ソフトを使えば、銀行口座やクレジットカードと連携して経費を自動で記録してくれます。「これは何の経費?」という分類も候補を提示してくれるので、経理の知識がなくても続けやすいです。

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「これって経費になる?」迷ったらまっちゃんに聞いてみよう

「この支出は経費にしていいのかわからない」「按分の割合はどう決めれば正しいのか」——こういった個別の判断は、一般的な情報だけでは解決しにくいことがあります。

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まとめ

  • 経費になるかどうかの基準は「事業のために使ったかどうか」
  • 仕入れ・外注費・通信費・交通費・広告費・消耗品・書籍代などは経費になる
  • 所得税・住民税・プライベートの飲食・罰金などは経費にならない
  • プライベートと兼用のものは按分で一部を経費にできる
  • 会計ソフトを使えば経費の記録が自動化されて楽になる

「経費になるかどうか迷う」という状況は、記録の習慣がついてくるとだんだん減ってきます。まずは明らかに経費になるものから記録を始めて、迷うものは都度確認しながら進めてみてください。